公欠事由 | 基準 | 公欠として 認められる期間 |
添付書類 |
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感染症に罹患したことにより、出席停止の措置を受けた場合 | 学校保健安全法施行規則第18条(※1)に規定される感染症に罹患した場合 | 学校保健安全法施行規則第19条(※2)に規定される出席停止の期間の基準に従い、医師に治癒したと診断される期間まで | 医師の診断書 (治癒証明書(コピー可、医療機関の所定様式でも可)) |
気象現象、地震その他の理由により、公共交通機関での通学が困難であると認められる場合(※3) | 気象現象、地震その他の理由により、鉄道、バス等の通学に利用する公共交通機関の運行に大幅な遅れ(運行休止を含む)が発生した場合 | 当該理由が解消される期間まで | 公共交通機関の運行休止を明らかにする書類 |
親族が死亡した場合 | 配偶者及び1親等、2親等の親族の死亡に伴い必要と認められる葬儀、服喪その他の行事のため授業に出席できなかった場合 | 親族に応じ次に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の期間 | 会葬礼状等 |
①配偶者及び1親等の親族の場合(父母・子)は、7日(休日を含む。) ②2親等(祖父母、兄弟姉妹等)の場合は、3日(休日を含む。) |
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裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合 | 裁判員候補者として、裁判員選任手続のために裁判所に行った場合 | 半日程度 | 裁判所からの通知書等 |
裁判員として選任され、裁判(公判、評議、評決等)に参加した場合 | 3日程度 | ||
その他学長が必要と認める場合 | 事由により認められる期間まで | 通学できない事由の証明等 |
注:集中講義科目は、公欠対象科目とはなりませんのでご注意ください。
※1 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症※2 学校保健安全法施行規則第19条に規定する出席停止の期間の基準
※3 本学キャンパスが所在する地域に気象警報等が発表された場合は一斉休講となります。詳細は、「宇都宮大学における学生が通学困難となる事由により欠席した授業の取扱要項」のとおりです。